「きょうの午後から明日にかけて雨」との予報です。まだ降り始めていないのですが、午後の散歩は中止することにしました。
なので、2月9日のブログ(詳しくは
こちら[LINK])に引き続いて
交通規制関連の話題を取り上げたいと思います。今回のブログ題材は「
変則的な右折専用車線」です。
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通常の右折専用車線は、
道路交通法34条第2項に基づき、
交差点中心の内側を通るように設定されています。ただし、「道路標識等によって通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を徐行しなければならない」との特例があるようです。
【道路交通法34条第2項】 自動車は、交差点で右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に沿って、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない。
散歩コース途中にある、陸橋の側道と交差する道路に、
上記の特例に該当するような右折専用車線があります。右折用の道路標示はこんな形になっています。
反対側から見ると、こんな感じです。
このように、「交差点中心の外側を右折車が通行するような右折専用車線」というのは、あまりみかけませんよね。
このような変則的な右折専用車線だと、両車線に右折車が多くなった場合、右折しにくい状況が生じます。そのような状況を時々見かけるのですが、残念ながら写真に納めることができなかったので、次の模式図で説明します。
例えば、図の上側の車線先頭にいる緑色の車両からみた場合、対向車が右折専用車線に並んでしまうと、対向右折車が邪魔になって右折しにくくなってしまうんです。さらに、並んだ対向右折車の隙間を通って右折しようとすると、対向直進車が来た場合には「右直事故」が生じやすくなってしまうんです。
怖いですよね。
【右直事故】 右折を始めたときに、対向車線を直進してきた車両と衝突する事故
このような変則的な右折専用車線を設定する理由は何なのでしょうか。想像力の乏しい私にはよく理解できません。
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